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違反の審査
日付を変更する:2024/04/10 発行先:雪霸国立公園管理所

領隊および隊員が以下のいずれかの状況に該当する場合、本庁は一定期間、入園を許可せず、発行された入園許可証を取り消すことができます:

(一) 許可期間が半年の場合:

  1. 許可された入園に対し、天候条件や特別な状況を除き、期限内に入園をキャンセルせずに到着しなかった場合。
  2. 国家公園法第13条第2項から第8項または雪霸国立公園地域内の禁止事項に違反した場合。

(二) 許可期間が一年の場合:

  1. 領隊が到着せず、隊員が入園行程を続行した場合。
  2. 半年間許可されなかった者が、期限切れ後半年以内に前項の事情がある場合。
  3. 国家公園法第19条に違反した場合。

(三) 許可期間が三年の場合:

  1. 個人の行動が入園登山の安全や社会資源の浪費、その他重大な事項に影響を与える場合。
  2. 領隊がチームリーダーシップ、隊員の安全管理、緊急事態の処理責任を果たさない場合。
  3. 他人の情報を不正に利用して申請した場合。
  4. 一年間許可されなかった者が、その期間または期限切れ後の一年以内に前項の事情がある場合。
  5. 国家公園法第13条第1項に違反した場合。
  6. 前五項の事情がある場合、玉山国立公園管理局または太魯閣国立公園管理局が三年間入園を許可しない場合があります。
  7. 武陵農場の桜季の輸送規制期間中、山小屋キャンプ地の申請による車両通行許可を利用し、申請に従わずに山小屋キャンプ地に宿泊するか、入園を取り消した後でも元の発行された車両通行許可を使用して入場する場合。

上記の入園許可を受けない期間は、違反事実が発生した日または本庁の行政処分の受領日から算出されます。

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